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農地保有合理化事業には、(1)農地売買等事業、(2)農地売渡信託等事業、(3)農地貸付信託事業、(4)農業生産法人出資育成事業、(5)研修等事業の5つの事業があり、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者等に対する農業経営の規模拡大や農用地の利用集積、農業経営基盤の強化等を総合的に講ずることにより農業の健全な発展をねらいとしています。
農地保有合理化促進事業は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用集積を促進するための国庫補助事業等で、以下のような構成となっています。
農業委員会のあっせん等により、農用地等の借入れ、貸付けを行います。
地主に支払う小作料については、毎年払いと6〜10年分を一括で支払う方法があります。
(ア)一般事業
農業委員会のあっせん等により、農用地等の買入れ、売渡しを行います。
なお、本事業は、(イ)の農用地等売渡事業と異なり国庫補助対象外であるため、一部の費
用につき利用者負担が生じます。
(イ)農用地等売渡事業
認定農業者等への農用地等の利用集積のために、農用地等の買入れ、売渡し、交換、一
時貸付け(原則5年以内の賃貸借、条件により10年以内)を行った後に売渡しを行います。
また、農地に付帯する農業用施設等の買入れ、売渡し、一時貸付けを行った後に売渡しを
行います。
売渡の際の代金支払いについては、一括払いと最長10年以内の年賦払いの方法があり
ます。
(ア)農業公社が農用地等を取得し、受け手農家に再配分(売渡し、貸付け)するまでの間、中間
的に保有します。
(イ)対象農用地等は、受け手農家の利用集積等に役立つと見込まれるものに限られます。
(ウ)再配分(売渡し、貸付け)は、原則として、取得後の経営面積が公社の定める基準面積を
超える担い手農業者に対して行われます。
(エ)公社から農地を購入(交換)した場合、一定の期間、農地として使用することとし、転売、
転貸、権利設定等の制限があります。
農地価格の下落等により、農地保有合理化事業を活用した農地の流動化が困難な地域において、規模縮小農業者等から農地の売渡しについての信託を引き受けることと併せて、売渡信託委託者に売渡します。
農地の有効利用と担い手の経営規模拡大を図るため、委託者の農地の所有権を移転し、当該農地を貸付けの方法により運用し、賃借料を支払います。
農業生産法人の自己資本充実と経営規模拡大の支援のため、認定農業者資格を持つ農業生産法人に農地の現物出資等と併せた金銭出資をし、その現物出資等に伴い付与される持分をその法人の他の構成員に25年以内に計画的に分割譲渡します。
農地売買等事業により買入れ又は借入れた農用地等を利用し、新規就農希望者等に対して農業技術や農業経営等を実地に習得してもらうための研修事業を行います。
農地保有合理化法人の農地の中間保有・再配分機能を最大限に活かし、当面受け手のいない優良な農地を有効活用しつつ良好な状態で担い手に引き渡すことで、優良農地の遊休化を防止し、担い手への農地の継承を円滑に促進します。
ア 小作地の所有制限がなく、不在地主となっても強制買収されません。
イ 契約期間は原則として3年以上で、希望により6年〜10年以内の小作料の一括前払いも受
けられます。
ウ 公社に貸すので借主との直接取引に起こりがちなトラブルもなく、契約期間満了時には、公
社が責任をもってお返しします。
ア 小作料は毎年公社に納入していただきます。
イ 契約期間はおおむね6年〜10年で借受け期間が保証され、安心して耕作できます。
ア 価格は、近傍類似の取引価格を参考とし、農業委員会等の意見を聴いて決定します。
イ 譲渡所得税が800万円まで特別控除になります。(「買入協議制度」による場合には、1,5
00万円の特別控除となります。)
ウ 土地代金は登記完了後速やかに支払います。
エ 各種手続きを公社が行うので、煩わしさが解消され安全です。
ア 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金が優先的に借りられます。
イ 農家の負担は最小の経費加算で済み、手続きが簡単で安全です。