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Q. 農業を始めるにはどうしたらよいでしょう。
Q. 農業を始めるのには何が必要ですか。
Q. 農業の経験・知識がありません。何から始めたらよいでしょうか?
Q. 農村で生活するのに注意することは何ですか。
Q. 農地を買う又は借りるのにはどうしたらよいですか?



Q. 農業を始めるにはどうしたらよいでしょう。
A. やりたい農業のイメ-ジを固める→必要な情報を収集する→農業をやっていけるか・家族の賛同はえられるか等じっくり見極めることが必要です。 トップペ-ジの関係機関で就農相談を受けています。連絡を取って相談に行くことをお勧めします。

Q. 農業を始めるのには何が必要ですか。
A. 健康・体力はもちろんですが、農業をやりたいという情熱・意欲、優れた経営能力が必要です。                                               具体的には                                              ①何をどれだけ作りたいか?【作物、量】                               ②それをどのような値段で誰に売るか?【価格・流通】                         ③そのために必要な農地はどれくらいか?【農地】                           ④経費はどれくらいかかり、いくら残るか?【費用・所得】                       ⑤労働力はどうするか?【労働力】                                  ⑥始めるにはどれだけの金額が必要か?【投資】                            ⑦その資金はどうやって調達するか?【資金調達】                           ⑧自己資金はどれだけあり、家族の理解、資金援助は(担保など)受けられるか?【自己資金・担保力】                                                      ⑨経営が軌道に乗るまでの運転資金・生活費はどうするか?【運転資金・生活費】              ⑩栽培技術はあるか。ない場合はどうやって身につけるか?【技術・研修】                 ⑪立地条件のイメージはあるか?【立地・就農場所】                           ⑫なぜ農業をするのか、どのような農業をしたいか?【思い・目的】                    などですが、他にも作目・就農場所等によって必要なものは色々です。                   情報収集をし、自分にあった経営・営農計画を作ることが必要です。  

Q. 農業の経験・知識がありません。何から始めたらよいでしょうか?
A. 就農準備校で基礎知識を身につけてはと思います。                            群馬県では農林大学校で年1回の募集(2月頃)をしています。                      全国的な就農準備校については、全国農村青少年教育振興会ホームページを参考にして下さい。                                                         http://www.ryeda.or.jp/junbiko/index.html                               その他にもグリーンツーリズム農業体験民宿や農業体験イベント等に参加したり、農家の人の話を聞くなど積極的に情報の収集をすることから初めて下さい。

Q. 農村で生活するのに注意することは何ですか。
A. 気候・病院・学校・交通機関・近所付き合い等、地域によっては都会とは大きく違う所もあります。                                                      地域の生活習慣や風習に積極的に馴染み、地域の人から応援されるようになることが必要です。                                                         群馬県では農村に限らず、車と運転免許証は生活する上で必要だと思います。                                                                 農業を始めると言うことは、生涯そこで生活する覚悟が必要だと思います。                                                                 就農地は何度も足を運んで、家族の了解を得ることが必要です。

Q. 農地を買う又は借りるのにはどうしたらよいですか?
A. 市町村農業委員会の許可が必要です。(農地法・農業経営基盤強化法)                   許可を得るには次の要件等が必要です。(※市町村によって異なる場合もあります)                       ①取得、所有する農地のすべてを耕作すると認められること。                       ②農作業に常時従事すると認められること。                               ③経営面積が50アール以上になること。(※市町村によって30~50アール以上)            ④農地を効率的に利用して耕作すると認められること。(住居地から農地の距離等)             ⑤資金計画や経営計画が適正であると認められること。                          ⑥営農計画(農業技術や機械・設備、どのような農業を行うか)が適正であると認められること。                                                        許可を得ないと農地の所有権移転登記は出来ません。                           貸借も同じく許可を得ないと法律上の効力は生じません。                         各市町村・各市町村農業委員会に相談して下さい。                            農地保有合理化法人の各県・市町村・農協の農業公社では農地の売買貸借等事業をしています。                                                         農業公社を利用するとメリット(公社ホームページ売買貸借)もありますので、相談して下さい。