農地中間管理事業とは
- 事業概要
- 農地中間管理事業で借り受ける農地
- 農地の貸し借りにおいて出し手(地権者)や受け手(担い手農家)が行うべきこと
- 農地中間管理事業を活用した場合のメリット
- 遊休農地解消に関する補助金があります!
事業概要
農地中間管理機構が、地域の話し合い(協議の場)にて作成された地域計画(目標地図)に基づき、農地を貸したい人から農地を借り受け、目標地図に位置付けられた担い手に貸し付ける事業です。
- 地域計画(目標地図)が策定されていない地域では、農業委員会の要請等に応じて農地の貸し借りを行います。
- 地域計画に位置付けがない担い手への貸し付けは、別途市町村との確認、調整が必要です。
- 農地を貸したい方(出し手)
- 農地を借りたい方(受け手)
農地中間管理事業で借り受ける農地
- 市街化区域以外にある田・畑等であること
- 農用地の利用の効率化及び高度化に資すると見込まれるものであること
- 再生不能と判断される遊休農地など著しく利用が困難でないもの
- 当該農地の存する地域に十分な借受希望者が確認でき、貸し付ける可能性が著しく低い農地でないこと
- 農用地等の賃料が、農業委員会が提供を行っている賃料情報等から見て適切であること
- 公社の借受期間は、原則として10年以上とします。
- 原則として、公社が借り受けて、1年間を経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に農地をお返しします。
農地の貸し借りにおいて出し手(地権者)や受け手(担い手農家)が行うべきこと
令和5年度より法律の一部改正が行われ、農地中間管理事業を活用するには地域計画を作成の上、地域計画に伴う農地の貸し借りの契約を農地中間管理機構が行います。
このため、地域計画(地域農業の将来のあり方+目標地図)の見直しなどの機会に、出し手(地権者)は貸し出し意向を示し、受け手(耕作者)は借り受け意向を示す必要があります
地域計画の策定とは?
地域計画とは、農業従事者の高齢化や担い手不足と言った課題解決のため、10年後を見据えた地域での話し合いを元に、地域の目指すべき農地利用の姿を明確化した計画です。これを策定することが法定化され、全市町村で令和7年3月末までに策定されています。
地域計画(目標地図)とは?
目標地図とは、地域の農地を効率的に利用するために、10年後の耕作者を農地一筆ごとに定めた地図であり、地域計画の一部です。10年後を見据えて各地域で話し合った結果である、地域の目指すべき農地利用のあり方を明確にするため策定、公表されました。
また地域計画の策定後は、定期的に(少なくとも年に1度)市町村により見直しを行います。
農地中間管理事業活用の効果
- 担い手への農地の集積と分散している農地の集約化
- 新規参入の促進
- 未活用農地の有効活用
農地中間管理事業を活用した場合のメリット
※機構集積協力金の詳細については、群馬県の機構集積協力金交付事業ページをご参照ください。
遊休農地解消に関する補助金があります!
- 遊休農地を解消し、耕作を開始する場合には、補助事業を活用できる場合があります。
- 農地中間管理事業を活用し、群馬県農業公社が遊休農地を借り受け、群馬県農業公社の保有する農業機械で遊休農地を解消し、耕作者へ貸し付けを行う事業となります。
- 事業の対象となる作業は、除草、耕うんなどの簡易な整備作業となります。
この事業を活用するには要件があります。
- 1号遊休農地のうち、簡易な整備で解消可能な農地(緑区分)であること。
- 対象農地が地域計画の区域内であり、目標地図において、農業を担う者が位置付けられていない。
- 対象農地が日本型直接支払制度の活動区域内でなく、同じ作業について他の補助を受けないこと。
- 群馬県農業公社が借り受ける条件は、借受期間10年以上であること。(使用貸借又は賃貸借)
- 遊休農地を解消した翌年度末までに耕作者に貸し付け可能であること。
※1~3については各市町村が確認、事業詳細や必要作業は群馬県農業公社がご案内します。
まずは是非、気軽にご相談ください!
事業の流れ
※は群馬県農業公社が耕作者等に解消作業を委託した場合
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1.事業申出
事業の活用を希望する方は、まず群馬県農業公社に相談をし、「遊休農地解消対策事業申出書」を御提出ください。
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2.要件・現地確認
事業申出のあった農地が事業の対象となるか、群馬県農業公社が現地確認を行い、事業要件を満した場合は、事業の実施を決定します。
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3.事業実施の決定
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4.農地借受(出し手→機構)
群馬県農業公社が地権者から対象農地を、農地中間管理事業により借受期間10年以上の条件で借り受けます。
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5.事業実施(解消作業実施)※作業委託契約
群馬県農業公社が、対象農地で草刈り等の簡易な整備を行い、事業を実施します。
また、群馬県農業公社が行う解消作業を、転貸を受ける担い手又は専門業者などの作業が可能な者に委託することも可能です。 -
6.事業完了 ※公社が「完了報告書」「請求書」の受領、現地確認
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7.農地貸付(機構→受け手)
対象農地を群馬県農業公社から耕作者に貸し付けます。
※上限額(50,000円/10a)を超えた分の整備費用は、出し手又は受け手から徴収します。
よくある質問
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- 事業申請から、綺麗な状態の農地で耕作を開始できるまでの期間はどのくらいですか?
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解消作業の程度や事務手続き等により変動しますが、3~4ヶ月程度はかかる見込みです。
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- 10年以上の中間管理権の設定が要件であるが、年度途中での解約は可能ですか?
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可能ですが、年度途中に地権者と農業公社の契約が解約になると、補助金返還になる場合があります。なお、耕作者本人が該当農地を購入(売買)する場合でも同じです。
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- 果樹(及び樹木)の抜根は事業の対象となりますか?
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群馬県農業公社で所有する農業機械で抜根が可能かは、現地確認時に判断します。なお、農業生産を目的に新植・改植された果樹(及び樹木)は対象外となります。
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- 解消作業に係る特定の項目のみを補助の対象とすることはできますか?
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対象農地が耕作可能となるよう整備することが目的の事業であることから、解消作業全体で積算、計画、実施することとなります。
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- 既に自分で解消作業を始めてしまったが、今から事業の実施は可能ですか?
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不可能です。国及び県による補助事業であるため、着工のタイミングには制約があります。事業実施を検討している場合、群馬県農業公社から連絡があるまでは作業を開始しないよう、お願い致します。