農地中間管理事業とは
事業概要
担い手への農地集積と集約化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、農地の中間的受け皿となる農地中間管理事業が創設されました。
群馬県農業公社は、この事業を行う農地中間管理機構として、群馬県知事から平成26年4月23日に指定を受けました。
農地を出し手と受け手の間に、営利を目的としない公的機関が仲介するので、安心して農地の貸し借りができます。
農地中間管理事業の仕組みは下図のとおりです。
農地中間管理権を取得する農用地等の基準
- 市街化区域以外の田・畑等であること。
- 再生不能と判断されている遊休農地など、農用地等として利用することが著しく困難な農用地等については、農地中間管理権を取得しないものとする。
- 借受希望者の募集に関して、募集に応じた者の数、応募の内容その他の事情からみて、当該区域内で公社が農用地等を貸し付ける可能性が著しく低い場合は、農地中間管理権を取得しないものとする。
- その他、農用地の利用の効率化及び高度化の促進に資すると見込まれない場合は、農地中間管理権を取得しないものとする。
- 農地中間管理機構は出し手から農地を借りることにより「農地中間管理権」を取得します。
- 公社の借受期間は、原則として10年以上とします。
- 原則として、公社が借り受けて、2年を経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に農地をお返しします。
農地の貸し借りの手続きの流れ
農地中間管理事業を活用した場合のメリット
※機構集積協力金の詳細については、群馬県の機構集積協力金交付事業ページをご参照ください。
農地中間管理事業の主な活用ケース
-
- ケース1高齢者の方々が農業経営からリタイアするときは?
- リタイアされる方の農地が、農地中間管理権を取得する農用地等の基準に適合する農用地等である場合は、農地中間管理機構が借り入れ、担い手ごとの希望を踏まえて利用農地が集約化するように配慮して、担い手に貸すことが可能になります。
-
- ケース2地域の担い手が相互間で分散している農地(利用権)を交換したいときは?
- 利用権の交換を希望する担い手それぞれが、まず農地中間管理機構に利用権を移転します。農地中間管理機構は利用農地が集約化するよう配慮して担い手に農地を貸し、利用権の交換が簡易に行えるようにします。
-
- ケース3広範囲にわたり農地を借り入れていることで、事務の煩雑さに困っているときは?
- 契約は農地中間管理機構と行うので、賃料の収受等の面倒な事務の手続きを軽減でき、効率的に規模拡大が図れます。
-
- ケース4農地を貸し付けたいが、受け手がいないときは?
- 貸し付けたい農地について、「農用地等貸付希望申出書」を提出していただくと、群馬県農業公社ホームページ内の「貸付希望のあった農地情報」に掲載し、各市町村農業委員会等と連携しながら借受希望者を募集することによって、農地所有者自らが受け手を探すよりも効率的に見つけることができます。