農地売買等支援事業

農地をもっと活用したい!土地の売買はおまかせください

農地を売りたい、買いたい、交換したいなど、農地を活かしたい方、売買等支援事業を活用しましょう。

そろそろ規模拡大を考えたい...あそこのの土地が買えたらいいんだけど、今すぐには資金のめどがたちそうもないし。いい農地はあるんだけれど...何と言っても離れているし。急にお金が必要になってしまった...後を継いでくれる人もいないし、農地を少し売ろうかと思っているが。

農地売買等支援事業とは

農地売買等支援事業は、経営規模を縮小又は離農する農家から農地を買い入れて、経営規模を拡大し作業の効率化による経営の安定を図ろうとする農業者に対し、農地を売り渡す事業です。以前の農地保有合理化事業から農地中間管理機構の特例事業として実施され、群馬県では公益財団法人群馬県農業公社が事業を行います。

農地売買等支援事業の主な活動

農地売買等支援事業には農地売買等事業、農地売渡信託等事業、農地所有適格法人出資育成事業、研修等事業の4つの事業があり、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者等に対する農業経営の規模拡大や農用地(※1)の利用集積、農業経営基盤の強化等を総合的に講ずることにより農業の健全な発展をねらいとしています。

※1農用地
農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号)

農地売買等事業

農地売買等事業は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等(※2)の利用集積を促進するための国庫補助事業等で、以下のような構成となっています。

※2農用地等
次に掲げる土地を総称して農用地等という。
  1. 農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地
  2. 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
  3. 農業用施設の用に供される土地
  4. 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項)

売買

(ア)一般事業
農業委員会のあっせん等により、農用地等の買入れ、売渡しを行います。
なお、本事業は、(イ)の農用地等売渡事業と異なり国庫補助対象外であるため、一部費用につき利用者負担が生じます。
(イ)農用地等売渡事業
認定農業者等への農用地等の利用集積のために、農用地等の買入れ、売渡しを行います。また、農地に付帯する農業用施設等の買入れ、売渡しを行います。

農地売渡信託等事業

農地価格の下落等により、農地売買等事業を活用した農地の流動化が困難な地域において、規模縮小農業者等から農地の売渡しについて信託を引き受けることと併せて、売渡信託委託者に売り渡します。

農地所有適格法人出資育成事業

農地所有適格法人(※3)の自己資金充実と経営規模拡大の支援のため、認定農業者資格(※4)を持つ農地所有適格法人に農地の現物出資等と併せた金銭出資をし、その現物出資等に伴い付与される持分を、その法人の他の構成員に25年以内に計画的に分割譲渡します。

※3農地所有適格法人
農業経営を行うために農地の所有権や賃借権の取得が認められる農業法人。農地法第2条第3項に定められた「法人形態要件」「事業要件」「構成員要件」「議決権要件」「役員要件」を満たす必要があり、農地権利取得後もこの要件を確保するため、毎事業年度3月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務づけられている。
※4認定農業者資格
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営基盤強化のための基本構想に基づく「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農業者(法人を含む。)が有する資格(有効期限 5年/更新可能)

研修等事業

農地売買等事業により買入れ又は借入れた農用地等を利用し、新規就農希望者等に対して農業技術や農業経営等を実地に習得してもらうための研修事業を行います。

農地売買等事業のしくみ

チラシ・パンフレット

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